STEP2 売却のご依頼・媒介契約の締結

2019年8月16日

不動産売却_媒介契約

媒介契約を結ぶ

不動産会社に住まいの売却を依頼する契約を媒介契約と言います。
媒介契約には次の3種類があり、お客様の希望する売却方法などを踏まえて、どの契約を結ぶか決定します。

1.専属専任媒介契約

〔依頼者〕
売却を依頼した不動産会社以外に重複して売却を依頼できません。
また、依頼者は、不動産会社を介さずに自ら発見した相手との直接取引をきません。
〔不動産会社〕
売却依頼を受けた物件を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

2.専任媒介契約

〔依頼者〕
売却を依頼した不動産会社以外に重複して売却を依頼できません。
また、依頼者は、不動産会社を介さずに自ら発見した相手との直接取引をきます。
〔不動産仲介業者〕
売却依頼を受けた物件を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

3.一般媒介契約

〔依頼者〕
複数の不動産会社に売却を依頼することができます。
〔不動産仲介業者〕
売却依頼を受けた物件を指定流通機構(レインズ)に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

Posted by landcreate