STEP3 販売活動の開始

2019年8月16日

不動産の売却・販売

売却活動について

媒介契約を結んだ後は、下記のような手段で、積極的な営業活動を行ないます。

1.指定流通機構への登録

媒介契約に基づき、物件情報を指定流通機構に登録します。
指定流通機構とは、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構で、不動産会社間で物件情報を交換するためのコンピューターネットワークシステムを運営しています。 (通称「レインズ」と呼ばれています。)
指定流通機構には、全国の不動産会社が加入していますので、幅広く購入者を探すことができます。

2.各種媒体への掲載・配布

新聞の折込チラシでの広告や、チラシ等のポスティング等を行います。

3.ホームページへの掲載

自社ホームページに掲載するほか、アットホーム、ホームズ、ヤフー不動産等の不動産ポータルサイトにも掲載します。

Posted by landcreate